福岡|遠くの相続人に代わって遺産整理業務 斉藤司法書士事務所
西鉄下大利駅西口降りてすぐの便利な立地
事務所案内
福岡県大野城市下大利1丁目13番8号
下大利駅前ビル105号
司法書士行政書士斉藤事務所
福岡県司法書士会登録番号第668号
簡易裁判所代理業務認定番号第429006号
TEL.092-400-7600
司法書士斉藤事務所は大野城市下大利駅西口前で相続登記、相続手続きを中心に地域の皆様の法務手続きのサポートを行っています。経験豊富ですので安心してお問い合わせください。初回相談は無料です。
相続登記/相続手続きなら安心して任せることができる大野城市下大利駅前の司法書士・行政書士斉藤事務所お任せください |
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福岡で親が死亡した場合等でに、相続人の方が関東など遠くにお住まいであれば相続の手続きは大変面倒なことになります。
たびたび福岡に出てくることも必要になるでしょうし、慣れない手続きも多くあるでしょう。
司法書士・行政書士斉藤事務所は遠くにお住まいの相続人に代わって、斉藤事務所が窓口となり相続手続きを一括してお引き受けいたします。
一括して相続手続きを行うことを、遺産整理業務といいます。
遺産整理業務を任せていただくことになれば、当事務所が責任をもって、関連業者と連携して一切の相続手続きを代行いたしますので
相続人の方は面倒な手続きから解放されます。
司法書士・行政書士の国家資格が中心になって手続きを進めますので、安心の手続きとなります。
具体的な遺産整理業務
お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍等の取得
法定相続証明情報の取得
お亡くなりになられた方の資産調査(銀行・証券会社・生命保険会社等)
財産目録作成・遺産分割協議書の作成
預貯金の解約・証券の換価処分・生命保険金の受取及び相続人の口座への入金手続き
不動産の名義変更・売却手続き及び相続人の口座への入金手続き
車・バイク等の名義変更・売却手続き及び相続人の口座への入金手続き
家の中の家財の処分
必要な家財の相続人のもとへの送付手続き
次の様な方は当事務所の遺産整理業務を利用した方がいいかもしれません
・相続人が遠くに住んでいる
・面倒なので全て任せたい
・平日の昼間に役所に行けない
・何から始めていいのかさっぱりわからない
・どのように遺産を分けるか方法がわからない
・他の親族とかかわりあいたくない
・何度も相続が発生している
・換価分割で不動産の売却も必要
・兄弟姉妹の相続である
・相続人の人数が多い
・相続人が外国に在住している
・複雑な相続関係である
・遺産の評価がよくわからない
遺産整理業務料金表
遺産総額 1000万円未満 25万円 +消費税
遺産総額 1000万円以上5,000万未満 1.4%+19万円+消費税
遺産総額 5,000万円以上1億円未満 1.2%+19万円+消費税
遺産総額 1億円以上 1.0%+19万円+消費税
?戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
?不動産登記の登録免許税が別途必要となります。
?相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
?不動産売却は不動産業者の手数料が必要です
?境界測量では土地家屋調査士の費用が必要です
?遺品整理は業者の費用が必要となります
?半日を超える出張が必要な場合、日当の半日:3万円、1日:5万円をいただきます。
?司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。
おまかせ相続手続きの業務内容
相続手続きの一部分でもお引き受けします(例えば戸籍収集のみとか相続登記のみとか)
おまかせ相続手続きの業務内容 |
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無料相談(出張相談可) |
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本等を収集して相続人の確定作業 |
相続財産調査 |
遺言書の確認・遺言書の検認手続き |
遺産分割の助言・遺産分割協議書の作成 |
不動産の名義変更(相続登記) |
法定相続情報一覧図申請 |
相続関係説明図作成 |
銀行・ゆうちょ銀行の解約・各相続人への振り込み |
証券会社の相続手続き |
不動産があるなら司法書士資格がある事務所が便利
親が福岡でお亡くなられた場合に、相続人の方が関東など遠くにお住まいであれば、遺産整理は大変な手間となります。
当事務所では遠くにお住まいの相続人に代わって一切の相続に関する手続きを代行させていただきます。
具体的には戸籍の収集、法務局での法定相続証明情報の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約等。
実家の家財処分委託、売却業務委託、相続税の申告業務委託などです。
当司法書士事務所が窓口になり、遠くにお住まいの相続人に代わり遺産整理業務を一括でスムーズに行わせていただきます。
当事務所は遺産整理業の法務手続きが得意ですし、不動産・税務の専門の業者連携しています。遺
司法書士事務所が行う遺産整理業務ですので、安心できる手続きです。
相続手続きは相続登記から始めるとより簡単
争いがない場合は司法書士事務所に手続きを依頼すると大まか次の順序で手続きは進みます
- 戸籍の収集を行います(被相続人が生まれてから亡くなるまでの分です)
- 不動産の調査を行います(漏れがないように名寄せ・地図等を取って物件を確認します)
- 不動産の固定資産税評価を調べます
- 遺産分割協議の結果で、遺産分割協議書を作成します
- 各相続人に遺産分割協議書送付し、署名実印押印してもらい、印鑑証明書とともに返信封筒で返送してもらいます
- 法務局に相続登記の申請と法定相続証明情報一覧図の申請を同時にします
- 預貯金・証券の相続手続きは依頼があれば司法書士が引き続き行います
- 法定相続証明情報一覧図を利用してそのほかの名義変更をします
- 相続税の申告が必要な場合は、税理士に手持資料とともに引き継ぎます
- 不動産の売却(換価分割)の場合は手持ち資料とともに不動産業者に引き継ぎます
相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図を司法書士が法務局で取得することで相続手続きはより簡単に終了できます
預貯金解約の手続きを引き受けない司法書士事務所もありますが、その場合でも法定相続証明情報一覧図だけでも取ってもらえば、個人でも比較的簡単に金融機関の手続きができます。自分でするのが面倒なら最初から預貯金・証券の相続手続きをする事務所か確認しましょう。
相続税の申告が必要な場合も法定相続証明情報一覧図及び司法書士が取得した資料が利用できます
主な相続の手続き作業
親が福岡でお亡くなりになられた場合に、相続人の方が関東など遠くにお住まいであれば、遺産整理は大変な手間となります。
当事務所では遠くにお住まいの相続人に代わって一切の相続に関する手続きを代行させていただきます。
具体的には戸籍の収集、法務局での法定相続証明情報の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約等。
実家の家財処分委託、売却業務委託、相続税の申告業務委託など全ての相続に関する手続き一切です。
当司法書士事務所が窓口になり、遠くにお住まいの相続人に代わり遺産整理業務を一括でスムーズに行わせていただきます。
当事務所は遺産整理業の法務手続きが得意ですし、不動産・税務の専門の業者連携しています。経験は豊富です。
司法書士事務所が行う遺産整理業務ですので、安心できる手続きです。
何度も経験することが無く、慣れてないこと |
主な相続財産である不動産が分割しづらいものであること |
相続財産である不動産・動産の価格がわからないので、どの様に分けるかで協議が進まない |
役所で書類を集めることが多いので平日の昼間に動かなければならない |
一人で勝手に進めることができない |
遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てくる |
全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要がある |
預貯金の解約、不動産、車の名義変更等一つ一つに戸籍や書式をそろえて申し出る必要がある |
相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもあり、定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもある。 |
相続手続きでやるべきことは各ご家族により状況は違いますので、まず当事務所の無料相談をご利用になり
相続手続きの流れ・急いでやらなくてはいけないことをご確認ください。
また相続手続きでは相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもありますから、時間に追われるあわただしい作業となります。定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもあります。司法書士・行政書士の資格がありますので、相続に関するほとんどのことが当事務所一か所でスピーディーに完了します。銀行・証券会社の手続きも代行します。
期限がある手続き
内容 | 期限 | 届け出先 |
死亡届の提出 | 7日以内 | 本籍地、死亡地、住所地の市区町村役場 |
国民年金の受給停止手続き | 14日以内 | 年金事務所 |
厚生年金の受給停止手続き | 10日以内 | 年金事務所 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険資格喪失届・保険証返却 | 14日以内 | 市区町村役場 |
社会保険 | 14日以内 | 市区町村役場 |
相続放棄・限定承認の申述 | 3か月以内 | 住所地の家庭裁判所 |
所得税の準確定申告 | 4か月以内 | |
相続税の申告・納付 | 10か月以内 | |
遺留分侵害額請求 1年以内原則 | 1年以内原則 |
速やかに行うべき手続き
公共料金の引き落とし口座の変更 |
主な相続手続き
@相続財産の調査
不動産調査
不動産に関しては権利書の調査、地図の調査、名寄の取得などを行います。道路部分の共有持分や名寄帳・固定資産税評価証明書に免税点(土地30万円・建物20万円)未満のため上がっていない土地・建物にも注意が必要です。登記漏れになり後から大変なことになります。
固定資産の評価替えの時に免税点を超え,固定資産税請求が来て登記漏れが発見されることもあります。
ケースによっては、土地家屋調査士に土地の現地特定調査、境界確定測量、分筆・合筆、未登記建物表題登記等をしてもらいます。
債務調査
借金があるかどうかは、郵便物、銀行通帳、不動産の登記事項証明書等で調査します。各債権者へ取引履歴を請求して残債務確認を行います。
調査の結果、債務が多そうな場合は、相続を知った時から3か月以内に相続放棄するか否かを決断する必要があります。
財産調査の結果、遺産が多そうな場合は、相続財産の調査・評価により、相続税の申告が必要かどうかを判断します。
土地建物の評価方法
遺産分割協議における土地の評価はいろいろな基準がありますが、一般的には時価(取引価格)を用いますが、相続人の合意があれば次の様な評価額でも協議が行われています。
固定資産税評価額(公示価格の7割見当)
路線価評価額(公示価格の8割見当)
公示価格
不動産鑑定士の鑑定価格
建物の評価額は固定資産税評価額が多くの場合で利用されていますが、取り壊しが必要な場合は解体費用分のマイナス価格になります。
A相続人が誰であるかを調査(相続人の確定調査)
相続財産の調査と併行して被相続人が出生してから死亡するまでの事項が記載された戸籍謄本・除籍謄本等を役所から取得して、相続人が誰であるかを確定します。
上記の戸籍謄本等は、預貯金の払い戻し、不動産・動産等の名義変更等に必要となります。不動産が各地にある場合や預貯金の口座数が多い場合は、法務局で法定相続証明情報一覧図を取得します。
音信不通の相続人の探し方
相続人が誰かは戸籍の調査で分かりますが、どこに住んでいるかがわからない相続人もいます。この場合は戸籍の取り寄せの時に戸籍の附表も同時に請求します。戸籍の附表には住所が記載されていますので、そこに住んでいれば何らかの方法で連絡を取れますが、住所を変わっても住所変更届をしていなければ連絡しようがないので、最終の住所地で近隣に聞きこむなどの調査をして、それでも不明の場合は家庭裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらうことになります。
B遺言書の有無の調査
戸籍による相続人の調査・相続財産の調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになります。
遺言書を作成している可能性があれば、家の中を徹底的に探すか銀行の貸金庫の開披を相続人が協力して請求するか、公証役場の遺言検索システムを利用して公正証書遺言の有無を調査するかします。
相続人全員の合意があれば、遺言があったとしても、必ずしも遺言の内容に従う必要はありません。
遺言書がある場合に公正証書遺言・法務局保管遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
C遺産分割協議
遺言書がある場合は遺言者の指定する分割方法に従います(指定分割)
遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の遺産の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い(遺産分割協議)、結果を遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議による遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります。
分割方法 | 分割方法の特徴 | メリット | デメリット |
現物分割 | 実家の不動産は長男、賃貸アパートは長女が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。 |
手続きが比較的簡単 |
相続財産の評価が違うので公平性が確保されない場合がある |
代償分割 | 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。 |
公平に遺産分割しやすい |
代償金の金額でもめる場合がある |
換価分割 |
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。 |
公平に分配できる |
不動産仲介手数料・測量費用・登記費用・譲渡所得税等の費用が掛かる
誰が名義人(売主)になるかで、名義人に税金支払いの負担がかかる |
共有 | 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 | 公平性がある | 問題の先送りとなる |
遺産分割協議書の作り方
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押します。複数ページになるときは、相続人全員の実印で契印します。
用紙 | 用紙の紙質、サイズについては制限はありません |
署名・押印 | 記名でもいいが、署名がベター・実印押印 |
財産の表示 | 不動産は登記簿の記載を書いた方がいいが、預金以外は長男がすべて相続するという記載でもよい |
日付 | 空白にしておいて、印鑑証明の一番最後の日にすることもある |
相続人の住所・氏名 | 印鑑証明書の住所と氏名を署名するが、記名でもよい |
D遺産の名義変更等
不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の凍結解除・払い戻し等の手続き、自動車、ゴルフ会員権、株式その他の名義変更手続き等を行っていきます。印鑑証明書の有効期限がある処もありますので、早めの対応がよろしいと思います。
E相続税の申告・納付が必要な方はその手続き
(相続後10か月以内が期限)
相続財産が相続税の基礎控除以下であれば申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用した結果として相続税を払う必要がない方は、税務署に申告する必要があります。税理士が手続き代行します。
相続手続きの順序
相続手続きの順序
一般のご家族の相続手続きは、遺言書がない場合が多いです。遺言書がない場合は相続人間で遺産分割協議を行います。
全員集合して話し合いを行う必要はありません。電話でもいいですし、中心となっている相続人の方が、各相続人の意向を聞き、協議をまとめ上げてもいいです。
遺産分割協議は、不動産の名義変更は誰にするか、不動産の処分方法、預貯金、証券等につき誰がどのような割合で取得するかなどを決めます。
遺産分割協議が終わると、不動産の名義変更を一番先にして同時に法務局で法定相続証明情報一覧図を取得し、取得した法定相続証明情報一覧図を利用して預貯金の解約払い戻し、証券会社の手続き及び相続税の申告の順番で進むと無駄のないスピーディーな手続きになります。
順位1 不動産の名義変更(相続登記)
・戸籍収集
亡くなられた方(被相続人)の戸籍の収集を行います。被相続人が出生してからお亡くなりになるまでの連続した戸籍が必要になります。戸籍を見て相続人が誰であるかを確定するためです。かなり大変な作業になりことがあります。被相続人の親の戸籍、祖父母の戸籍、その前の戸籍が必要になる場合があります。その他の除籍等も必要になりますが、相続登記を司法書士に依頼すれば、相続登記に必要な戸籍等を全国の役所から取り寄せてくれます。
・遺産分割協議及び遺産分割協議書作成
相続人間で協議をして不動産の名義をどうするか決め、遺産分割協議書を司法書士に作成してもらい、各自署名及び実印を押印します。遺産分割の方法には換価分割・代償分割・現物分割・共有登記などがあります。
・法務局への相続登記申請及び法定相続証明情報一覧図の同時申請
相続登記を司法書士が法務局に申請するときに、同時に法定相続情報一覧図取得を申請してもらいます。法定相続情報一覧図は預貯金の解約、証券の移管、相続税の申告等の手続きに利用でき、以前と比べ相続手続きが簡略化されました。
順位2 預貯金の解約・払い戻し、証券の移管手続き
・ゆうちょ銀行や銀行の解約払い戻し、証券の移管手続きは、基本は各行の書式に相続人全員が署名及び実印を押印し、印鑑証明書を添付します。法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束を添付する必要がありませんので、銀行の手間は大幅に縮小され手続きがスピーディーになります。
順位3 相続税の申告
・遺産分割協議書・印鑑証明書が相続税の申告に利用できます。相続登記後に取得する法定相続情報一覧図、登記事項証明書が相続税の申告に利用できます。その他、司法書士に相続財産調査で名寄せ帳・預貯金及び証券会社の残高証明書取得を依頼していればこれらも相続税の申告に利用でます。
相続登記の申請及び相続財産調査を一番先に司法書士に依頼することで、各士業間の書類取得の重複も避けることができ、よりスピーディーに低価格で相続税の申告までの相続手続きのすべてが完了すると思います。
法定相続証明情報 一覧図
相続手続きを簡単にする法定相続証明情報という画期的な制度が出来ました。
相続手続きには、相続人が誰であるかを確定するために、被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍・原戸籍・除籍謄本等が必要です。相続人が誰であるかを確定するために、これまでは戸籍の束をコピーして各金融機関や法務局に提出し、相続人が誰であるかの確認をしてもらっていました。各金融機関はコピーの手間と戸籍を読み取り誰が相続人であるかをチェックするのが大変な作業でした。一つの銀行が終われば次の銀行手続きと時間もかかりました。
最初に法務局に、被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍・原戸籍・除籍謄本等を申出書とともに提出して、法定相続証明情報(相続人の一覧図)を数部作成してもらい、各金融機関に一枚提出すれば戸籍の束のコピーは不要となりました。
これまで通り被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍・原戸籍・除籍謄本等を取得することは必要ですが、数部とる必要もなくなり、コストと手続きの時間の面で大幅に改善されました。
次のようなところでも使えます
相続登記・法務局
預貯金の相続手続
保険金の請求、保険の名義変更手続
有価証券の相続手続
相続税の申告
遺産分割の方法と遺産分割協議書の役割
遺産分割の方法
相続人間で遺産をどのように分けるかを決める事を遺産分割といいます。その話し合いを遺産分割協議とよびます。
遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります。
種類 | 手続き方法 | メリット・デメリット |
現物分割 | 現物分割は実家の不動産は長男、銀行の預金は長女、証券は二男が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。 | 相続人間での納得が得られるかどうか |
代償分割 | 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。 | 不動産の共有名義を避けることができ、不動産を売却せずにいいが代償金が必要。また不動産の評価が難しい |
換価分割 | 不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。不動産業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。土地家屋調査士による未登記建物の表題登記・土地の境界確定測量・地積更正登記司法書士による建物保存登記・相続登記相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。 | 一番公平に遺産を分割できるが、売却益に不動産譲渡所得税がかかる |
共有 | 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 | とりあえず公平だが将来のトラブルにつながる恐れ |
遺産分割協議書の役割
相続人間で協議がうまくまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。 この遺産分割協議書は、不動産の名義変更では必要書類となり、預貯金や自動車等の各種名義変更の際には、 証明書としての重要な役割があります。また、書面を作成しておけば後々のトラブルの防止になるとともに、いざというときの証拠にもなります。
遺産分割協議書の作成はどこに頼むか
権利義務に関する書類の作成は弁護士、行政書士の業務範囲となっています。ただし、相続登記のために法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成する場合には司法書士も作成することができます。司法書士・行政書士資格の相続専門の当事務所が法務、税務等の問題をチェックしながら遺産分割協議書を作成します。まずは気軽にお問い合わせください。
相続人間で揉めて遺産分割が進まないと次の様な不利があります
遺産の利用が出来ない |
預貯金は一部の仮払いは認められますが、すべて解約はできません。 |
時間と余計なお金がかかる |
遺産分割でもめる場合は、裁判所で解決してもらいますが、弁護士に依頼すれば弁護士費用が掛かります。 |
相続開始から10年たつと特別受益・寄与分の主張が出来ない |
今回の民法改正により、相続開始から10年たつと特別受益・寄与分の主張が出来なくなりました。 |
相続税の支払いがあるときに有利な控除が使えない |
遺産分割協議か整わないと、配偶者の減額特例や小規模宅地の特例等が利用できません。 |
相続関係が複雑になるかも |
相続開始後に相続人が無くなればその人の配偶者・子供が新たに相続人になります。 |
当事務所の相続サポート
手続の流れ
■相続人の確定
産分割協議書を作成するためには、まず相続人を確定しなければなりません。そのためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍をたどって確定させますが、戸籍の移動が多いと、その分手間がかかります。また、遠方の場合は、郵送での取り寄せとなるため、多少時間を要します。
↓
■相続財産の調査
相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、自動車等を把握することが必要です。多岐にわたる場合は財産目録を作成するといいでしょう。
↓
■相続人間での話し合い
そして、相続人全員で誰がどの遺産をどれだけ取得するのかについての話し合いを行います。相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
↓
■遺産分割協議書作成
話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産が不動産の場合には、登記事項証明書の記載をそのまま転記し、預貯金である場合には、口座の種類・口座番号・残高を明記します。そこに相続人全員が記名押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付します。必要に応じて複数枚作成して各自保管しておくとよいでしょう。
↓
■財産の名義変更
遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って財産の名義変更を行います。不動産であれば相続登記が必要となり、預貯金ならば口座を解約の上現金化、有価証券であれば名義書換を請求します。なお、車の場合は陸運支局にて移転登録申請を行います。
↓
■業務完了・手続費用清算
法定相続情報一覧図の活用で相続手続きをスピーディーに
法定相続情報証明制度が平成29年5月に全国の法務局で始まりました。
預貯金の解約・証券・不動産その他の名義変更等の相続手続きでは被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を収集して、手続きを行う窓口に提出する必要があります。相続人が誰であるかを戸籍により確定するためです。
相続手続きで提出する戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。本籍を何度も変更していた場合には、戸籍があった役所から郵送で取り寄せます。
法務局に取得した戸籍の束と法定相続情報一覧図の写しを提出して相続人が誰であるかを証明してもらえます。
法定相続情報証明制度ができる前は手続きの窓口毎に戸籍の束を提出し、相続人を確認してもらい次の窓口に提出と、複数の手続きを同時進行で進めることが困難で、手続きのスピードが停滞することが多くありました。
法定相続情報証明制度を利用すれば、「法定相続情報一覧図の写し」のたった1枚で済みます。
預貯金・証券・不動産など相続財産が多くあるご家族は、この制度を利用することをお勧めします。
手続き費用
相続手続きは各ご家庭によりなすべき手続きは異なります。
事前におおよその費用をご提示します。
金融機関が手掛ける相続手続きサポートの半額以下に収まります。
相続手続きは知識がない中で一から始めるには大変な作業です。専門家に代行してもらうのも一つの方法です。その場合気になるのが費用です。
金融機関・相続手続きセンター等が代行する場合の料金
相続手続きは範囲が広く、たくさんの資格者の関与が必要になることもあり、金融機関・不動産業者・FP・士業などが窓口となり、専門資格が必要な部分は司法書士・税理士・土地家屋調査士等に業務を外注する形態が多くなっています。
相続人 ─→ 窓口(銀行、相続センター等) ─→ 外注 (司法書士、税理士、土地家屋調査士等)
この場合には次の料金が必要です
窓口の料金(有料)+各資格者の料金(有料)
※窓口料金は高額(遺産総額の数パーセント・最低50万円以上)となる傾向で、数百万になる場合もあります。
金融機関の相続手続き費用の最低料金(参考)
相続手続き最低料金 |
別途請求される料金
相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用
預貯金等残高証明書発行手数料など |
|
N銀行 | 50万円(税込) | |
F銀行 | 110万円(税込) | |
R銀行 | 110万円(税込) | |
M信託銀行 | 110万円(税込) |
当事務所の相続手続き代行料金
当事務所は窓口として最初の相談から手続きの終了までお世話させていただきますが、相続に必要な資格を多く保有しており、相続人間で争いがない場合は、ほとんどの手続きを当事務所1か所で行うことが出来ます。
当事務所1か所で行うことで相続手続き費用は金融機関等に依頼される場合の3分の1以下で相続手続き(遺産整理業務)が完了します。
低価格ですが国家資格者の司法書士、行政書士、税理士等が最初から責任をもって最後まで関与することで安心安全の手続きができます。
※相続手続きの難易度、実費の多寡により手続き費用は大きく異なりますが、次に基本料金をご提示します。
具体的に手続きを依頼される場合は、事前に概算見積もりをご提示します。
(登録免許税、戸籍取寄せ実費、郵送費その他の実費は別となります)
相続人の調査費用
戸籍取得実費が必要です
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
被相続人の出生時から死亡時までの除籍、改正原戸籍取得 |
30,000円〜 |
相続関係説明図作成 |
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合
相続手続きの基本となる戸籍収集・遺産分割協議書作成・法定相続一覧図取得等をお手頃価格で代行いたします
相続手続きサポート料金
当事務所は窓口として最初の相談から手続きの終了までお世話させていただきますが、相続に必要な資格を多く保有しており、相続人間で争いがない場合は、ほとんどの手続きを当事務所1か所で行うことが出来ます。
当事務所1か所で行うことで相続手続き費用は金融機関等に依頼される場合に比べお手頃価格でご提供できます。
低価格ですが国家資格者の司法書士、行政書士、税理士等が最初から責任をもって最後まで関与することで安心安全の手続きができます。
※相続手続きの難易度、実費の多寡により手続き費用は大きく異なりますが、次に基本料金をご提示します。
具体的に手続きを依頼される場合は、事前に概算見積もりをご提示します。
相続手続き基本パック料金
サポート内容 | 相続財産額 | 手数料(税別) |
---|---|---|
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集 |
2000万円未満 | 10万円 |
2000万円〜4000万円未満 | 20万円 | |
4000万円〜6000万円未満 | 25万円 | |
6000万円〜8000万円未満 | 30万円 | |
8000万円〜1億円未満 | 35万円 ※1億円以上は別途お見積りします | |
戸籍収集は相続人5名まで、金融機関手続きは5行まで(相続人1名追加で2万円加算、金融機関は6行目から1万円加算) |
相続手続き基本パック料金(遺産分割協議書作成・法定相続情報取得)
サポート内容 | 相続財産額 | 手数料(税別) |
---|---|---|
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集 |
2000万円未満 | 22万円 |
2000万円〜4000万円未満 | 26万円 | |
4000万円〜6000万円未満 | 30万円 | |
6000万円〜8000万円未満 | 34万円 | |
8000万円〜1億円未満 | 38万円 ※1億円以上は別途お見積りします | |
戸籍収集は相続人5名まで、金融機関手続きは5行まで(相続人1名追加で2万円加算、金融機関は6行目から1万円加算) |
相続手続きすべておまかせ料金
サポート内容 | 相続財産額 | 手数料(税別) |
---|---|---|
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集 |
2000万円未満 | 28万円 |
2000万円〜4000万円未満 | 38万円 | |
4000万円〜6000万円未満 | 55万円 | |
6000万円〜8000万円未満 | 70万円 | |
8000万円〜1億円未満 | 85万円 ※1億円以上は別途お見積りします | |
以下の場合は費用が増加します |
相続登記おまかせ料金
サポート内容 | 相続財産額 | 手数料(税別) |
---|---|---|
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集 |
2000万円未満 | 9万円 |
2000万円〜4000万円未満 | 13万円 | |
4000万円〜6000万円未満 | 27万円 | |
6000万円〜8000万円未満 | 21万円 | |
8000万円〜1億円未満 | 25万円 ※1億円以上は別途お見積りします | |
戸籍収集は相続人4名まで(相続人1名追加で2万円加算) |
預貯金・株式相続手続き費用
サポート内容 | サポート料金 |
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銀行・ゆうちょ銀行の解約・払戻し |
銀行・証券会社1社 |
相続放棄のフルサポート
家庭裁判所で相続放棄が不受理の場合は全額を返金いたします
サポート内容 | サポート料金 |
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|
親子間の相続放棄
1人 4万円
印紙代・郵券代・消費税・戸籍取得費用は別途必要となります
・3か月超過の申請は1人2万円の加算になります |
兄弟姉妹間、甥姪からの相続放棄の料金 |
不動産の生前贈与
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
・無料相談 |
80,000円〜 |
※贈与金額・不動産個数により別途費用がかかります。事前見積もりいたします。 |
遺言者作成サポート
遺言の種類 | サポート料金 |
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自筆証書遺言 | 50000円〜 |
法務局保管自筆証書遺言 | 60000円〜 |
公正証書遺言 |
70000円〜 |
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。不動産登記事項証明、戸籍取得等の実費が必要です |
民法改正・相続土地国庫帰属法に関する研修
令和3年民法・不動産登記法改正について〜令和5年4月施行分を中心に〜
令和5年4月〜段階的に施行
現状、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にありこれらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つ
所有者不明土地とは
@不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
A所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
これまでは相続財産に不要な土地があっても、不要な土地のみを引き取らないとすることが出来なかった。
今回不要な土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」がスタート
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになった
「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度
土地を国に引き渡せる人
相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人
本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請できる
兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。
なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。
引き渡せる土地の要件
相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらない必要があります。
申請の段階で却下となる土地
建物がある土地
担保権や使用収益権が設定されている土地
他人の利用が予定されている土地
特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
該当すると判断された場合に不承認となる土地
一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
費用はどのくらいかかるの?
申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。なお、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります(下図参照)。
※1「筆」とは、登記上の土地の個数を表す単位
宅地(注1)面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注2)の宅地については、面積に応じ算定(注3)
田、畑面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注2)、農用地区域の田、畑については、面積に応じて算定(注3)
森林面積に応じ算定(注3)
その他
※雑種地、原野等面積にかかわらず、20万円
負担金算定の具体例
(注1)直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地
(注2)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m2当たりの負担金額は低くなる。
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